2020-12-03 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
政府参考人ですね、いわゆる予測、武力攻撃予測事態にすら当たらないような、まあホルムズ海峡事例みたいなものですけれども、そういう場合でも、日本が存立危機事態、武力攻撃を行っているその国に集団的自衛権を発動すれば、その国から日本は何らかの実力行使も、反撃や報復を受けることがあると、そういうことでよろしいでしょうか。
政府参考人ですね、いわゆる予測、武力攻撃予測事態にすら当たらないような、まあホルムズ海峡事例みたいなものですけれども、そういう場合でも、日本が存立危機事態、武力攻撃を行っているその国に集団的自衛権を発動すれば、その国から日本は何らかの実力行使も、反撃や報復を受けることがあると、そういうことでよろしいでしょうか。
あと、さっきちょっと答弁漏れなんですけど、武力攻撃事態等の等は予測事態でいいかとか、もうそれぞれ、時間がないので簡潔にお願いします、一人ずつ。
まさに予測事態を含む概念でございます。(発言する者あり)はい。武力攻撃事態等とは、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態でございます。
○小西洋之君 今大臣がおっしゃったのは、いわゆる我が国に対する武力攻撃の予測事態とか切迫事態と重なるケースが多いので、我が国が限定的な集団的自衛権を発動しなければ、後々そういう武力攻撃を、日本に対するものを受けるようなケースだということを言っているだけですよ。 私の質問は、日本は武力攻撃をまだ受けていないんです、着手事態に至っていない。
私たちは、政府によって事態認定がなされた場合、武力攻撃事態であるとか武力攻撃予測事態という事態認定がなされた場合に、国民保護法第四十四条に基づく警報が発令された際に、原子力規制委員会としては、国民保護法及び国民の保護に関する基本指針に基づいて、警報が発表された地域に原子力施設を設置している事業者に対して直ちに使用の停止を命じることとしております。
最終的に、現在の緊急事態憲法条項の中で、政府に緊急政令を包括委任するのではなくて、あらかじめ、防衛事態、つまり防衛上の緊急事態、日本で言う武力攻撃事態あるいは武力攻撃予測事態に該当するところでありますけれども、これが議会の三分の二によって認定されたときに初めて緊急政令、もう既にできているんですね、法律の中で、法規命令といいますけれども、これがもうある程度できているんですね。
武力攻撃事態または武力攻撃予測事態に際して豪州国防軍または英国軍の活動が円滑かつ効果的に実施されるための措置。存立危機事態に際して豪州国防軍または英国軍の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置。海賊対処行動に伴い、ともに現場に所在して同種の活動を行う豪州国防軍または英国軍に対する支援。
○国務大臣(中谷元君) どういう事態が起こるのか、これ個別具体的な事態の態様に応じて異なるわけでございますので一概に申し上げることは困難でございますが、それぞれ、武力攻撃予測事態と認定する場合にはそれぞれの措置を考え、そして存立危機事態に対しては防衛出動などの措置を命ずることがございますが、それに対応する措置を計画をして立てるということでございます。
○大野元裕君 さっぱり分からないという声が飛んでおりますので、私なりに解釈をしてそしゃくして申し上げると、我が国の周辺の地域のようなところで例えば存立危機事態のようなものが起こっている、これが我が国の安全にまさに密接に関連するような場合で、予測事態みたいなものが同時に発令されることはあるというふうな御発言だろうと私はあえて解釈をさせていただいて、そうじゃないと進まないものですから。
一方、武力攻撃の予測事態である場合は、武力攻撃の予測事態であることの認定、そして予測事態に対処するために必要な措置を定めるということで、自衛隊法に基づきまして、それぞれの事態に対処するために必要な措置に応じて自衛隊に必要な行動等を命ずるということになります。やはり、予測事態に対しては防衛出動待機命令、また防御施設構築などを措置をすることが考えられます。
重なる事態等につきましては、武力攻撃事態で予測事態また切迫事態というのがございます、そして武力攻撃の発生がございますが、こういった武力攻撃事態の概念と、また存立危機事態の概念、これは別の概念でございまして、そういう場合に重なる場合があり得るということでございます。
政府は、これまでの質疑の中で、集団的自衛権によって武力行使ができる存立危機事態と、個別的自衛権では武力行使できないいわゆる予測事態や切迫事態とが併存する旨の答弁をしているところであります。 〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕 このことは一体何を意味するのか。これは明らかに個別的自衛権と比較して集団的自衛権の方が武力行使のハードルが下がることを意味するものであります。
○国務大臣(中谷元君) この場合、やはりこの武力攻撃事態、これ等にこの存立危機事態が該当すると、両方該当する場合には存立危機事態に対処する一方で、我が国に対する武力攻撃がどの程度差し迫っているかという状況に応じて適時適切に我が国を防衛するための措置がとれるわけでございまして、具体的には、予測事態でありましたら防衛出動の待機命令、防御施設構築などの措置をとることが考えられる一方、武力攻撃事態であればこれに
でも、そんな時間もないというような状況であれば、私は思うんですけれども、それは個別的自衛権で対応するべく、武力攻撃事態若しくは武力攻撃の予測事態のような状況なんじゃないかなというふうに思うんですね。ですから、そこは私は存立危機事態と分けて考えるべきだと思いますが、いかがでしょうか。最後にお願いします。
武力攻撃予測事態でありますと、防衛出動待機命令、また防衛施設構築などの措置をとることが考えられる一方で、武力攻撃事態であれば、これらに加えて防衛出動などの措置をとることが考えられます。 他方、存立危機事態に認定されるような場合が同時に我が国に対する武力攻撃が予測あるいは切迫しているとは認められないような場合もあります。
並立して存在するということも私は意味は分かりますけど、並立した瞬間に、それは武力攻撃事態、これは等ですね、予測事態も含まれるわけですから、そっちにシフトして入れてしまうという考え方が、私はこれすっきりして、そういうふうに考えていただければ国民はもっと理解が進むんじゃないかなというふうに思いますが、総理、いかがでしょうか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 武力攻撃事態等、これは予測事態も含みますが、予測事態、そして切迫事態、武力攻撃が発生するという事態を含めての武力攻撃等ということでございますが、これと存立危機事態は大体重なっていくわけでございますが、この外にある存立危機事態としては、念頭にございますのはホルムズ海峡による機雷封鎖ということになるわけでございますが、他方、武力攻撃事態等におきましては、予測事態においては、
この表でいうと、まさに武力攻撃事態等というのは予測事態、切迫事態、攻撃発生等、日本に対する攻撃の緊迫の度合いに応じて分かれています。一方で、存立危機事態というのは、日本の周辺で起きた場合、予測と切迫事態の間で起きるようなケース一の場合、あるいは切迫事態と攻撃発生の間で起きるケース二という場合があろうかと思います。
予測事態も入っていますでしょう。ちょっと答弁し直してください。
して説明をいたしますと、この事例については、政府案は、我が国に対する武力攻撃がいまだ発生していない、それが予測あるいは切迫している状況、これを前提としておりますが、維新案の条文解釈の詳細はまだ承知しておりませんけれども、条文を読む限り、「我が国に対する」「武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至つた」時点という点においては、現行の武力事態の切迫事態のようなものを念頭に置いておりまして、予測事態
そうすると、どんどん存立危機事態の発動要件が、我が国と密接な関係にある他国に対する攻撃といいながら、実は、攻撃が実際に生じていない、明白な危険、切迫事態もしくは予測事態ぐらいのときでも発動し得るというふうに判断できるじゃないですか。大臣、おかしいでしょう。もう一度答弁ください。
これは、切迫事態であるか予測事態であるかまだ今ここで明言することはできません。諸々の状況によればこれは予測事態であり、またいろいろな状況が加わってくれば切迫事態なんだろう、こう思います。
しかし、武力攻撃事態でも切迫事態でも予測事態でもないときに自衛隊を出動させるということは、アメリカを守る、アメリカの艦艇でも何でも、他国防衛以外の何物でもないのではありませんか。
○安倍内閣総理大臣 これはもちろん総合的な判断になるんですが、まず、米国への攻撃が発生しているということ、それと、今岡田委員が挙げられて議論を行ったのでございますが、日本に対して攻撃が切迫している、あるいは予測事態であるという条件が重なっているということもあります。
これは、切迫事態であるか予測事態であるかはまだ今ここで明言することはできませんが、諸々の状況によればこれは予測事態であり、また、いろいろな状況が加わってくれば切迫事態なんだろう、こう思います。
武力攻撃事態等の中には切迫事態、予測事態も含まれるんですが、そういう武力攻撃事態等と存立危機事態との関係というのは、これは概念上は違う概念ではありますが、重なり合うことがほとんどだというふうに私は理解しています。まあ、例外的に重ならない場合があるかもしれません。私はそのように理解しているんですが、まず、長官、ここのところの認識を御答弁いただきたいと思います。
ただ、重ならない場合、予測事態にも仮に至っていない、そういう例外的な存立危機事態の場合には国会の関与というのは、これは当然のことながら事後ということはないんだろう、事前の国会の関与を得ていくことに当然なるだろうというふうに私は理解をしております。このことについてはまた改めて議論させていただきたいと思います。 時間が参りましたので、終わらせていただきます。ありがとうございました。
そこで、私たち民主党は、既に四月の二十八日、連休に入る前に、党内かんかんがくがくの議論をした末に、これは、日本を中心に、武力攻撃予測事態、周辺事態、そこから先のケース、こういうふうに広がっていくわけですけれども、私たちは、近くは現実的に対応しよう、先ほど長妻委員からも紹介がありましたけれども、我が国の領域についての警備はしっかりやろう、そして周辺における有事に対してはしっかり対応していこう、そのかわり
でも、秋山法制局長官を初め過去の答弁を見ると、「状況によっては、」我が国に対する武力攻撃がなくても、もう一回読みましょうか、「予測事態と認定されているか否かを問わず、」「米軍の艦船が公海上で攻撃受けた場合、これが我が国に対する武力攻撃の発生であると認定される場合」がある、「状況によっては、」。その状況は何ですかと聞いているんですよ。それが曖昧だと言われたら、この法案の審議にならないじゃないですか。
武力攻撃予測事態と認定されているか否かを問わず、わかりますね、我が国に対する武力攻撃はないですよ。「予測事態と認定されているか否かを問わず、我が国来援のために向かっている米軍の艦船が公海上で攻撃受けた場合、これが我が国に対する武力攻撃の発生であると認定される場合には、法理として自衛権の発動をすることは排除されない」、こう言われているんですよ。 では、もう一回お尋ねします。
いわゆる予測事態、切迫事態、武力攻撃が発生する事態とありまして、防衛出動できるのは、このうち切迫事態と発生事態ということですね。いわゆる準備ができる。しかし、実際に武力行使ができるのは、武力攻撃が発生した事態に限定されますよね。裏から言うと、切迫事態においては、いまだ憲法上武力行使が認められない。これは新しい法制になっても変わりませんか。
○中谷国務大臣 おっしゃるように、武力攻撃事態というのは我が国に対する武力攻撃でございまして、予測事態は、そのための準備をし、また、切迫事態になったら防衛出動を伴い、そして、実際に武力行使が可能になるということは、発生をした、着手をした事態ということで、全く変わっておりません。